帝塚山中学校・高等学校 校内ニュース・トピックス一覧

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全校2012.04.26

学校感染症の一部変更について

学校保健安全法施行規則の一部改正があり、学校感染症について一部変更になりました。


①学校感染症の第2種感染症に「髄膜炎菌性髄膜炎」が加えられました。


②学校感染症の第2種感染症の出席停止の基準が下記の3つについて改訂されました。
  (1)インフルエンザ
    (改訂前)解熱後2日を経過するまで 
      (改訂後)発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

  (2)百日咳 
   (改訂前)特有の咳が消失するまで   
   (改訂後)特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による
        治療が完了するまで


  (3)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 
   (改訂前)耳下腺の腫脹が消失するまで   
   (改訂後)耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
        かつ全身状態が良好になるまで
 
以上の点に注意してください。


  
在校生の皆さんへ
  学校感染症にかかった場合、医療機関で書いてもらう診断書については、
  「在校生・保護者の皆様へ」よりダウンロードすることができます。
   
 
 


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