校内ニュース・トピックス
2012.04.26
学校感染症の一部変更について
学校保健安全法施行規則の一部改正があり、学校感染症について一部変更になりました。
①学校感染症の第2種感染症に「髄膜炎菌性髄膜炎」が加えられました。
②学校感染症の第2種感染症の出席停止の基準が下記の3つについて改訂されました。
(1)インフルエンザ
(改訂前)解熱後2日を経過するまで
(改訂後)発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
(2)百日咳
(改訂前)特有の咳が消失するまで
(改訂後)特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が完了するまで
(3)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
(改訂前)耳下腺の腫脹が消失するまで
(改訂後)耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
以上の点に注意してください。
在校生の皆さんへ
学校感染症にかかった場合、医療機関で書いてもらう診断書については、
「在校生・保護者の皆様へ」よりダウンロードすることができます。