目次

各種気象警報が発令されたときの対応について

1. 警報の種類により次のA、B2つに分けて、下の表の通り措置します。

  1. 暴風警報・特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪の6種類)
    奈良県北西部・大阪市・東部大阪・京都府南部(南丹市、京丹波町を除く)のいずれかに、暴風警報または特別警報が発令された場合。
  2. 大雨警報・洪水警報
    奈良市西部・大阪市・東大阪市のいずれかに大雨警報または洪水警報が発令された場合。
警報の状況措置
午前6時現在、発令中の場合自宅待機
午前8時までに、解除された場合3限目より授業実施
始業10分前(午前10時40分)までに登校すること
午前10時までに、解除された場合
(土曜日を除く)
5限目より授業実施
始業10分前(午後1時15分)までに登校すること
午前10時現在、解除されていない場合
(土曜日は午前8時現在)
終日休校

2. 1.の A,B 以外の地域に大雨・洪水・暴風・特別警報のいずれかの警報が発令中の場合は、該当地域生徒は自宅待機とし、上の表と同様の措置とします。なお、これにより終日登校できなかった場合は、公欠扱いとします。

3. 午前6時以降、登校途中に上記の警報が発令された場合、登校するか帰宅するか、より安全な方を選んでください。

4. 登校後に上記の警報が発令された場合は、その時の気象状況、通学路の安全状況等から判断し、適切な措置をとります。その内容は、できるだけ速やかにさくら連絡網でご家庭にお知らせします。

5. 学校行事期間中には特別措置をとることがあります。その場合は、さくら連絡網でお知らせします。

6. 定期考査期間中の特別措置

警報の状況措置
午前10時までに、解除された場合
(土曜日を除く)
5限目より定期考査実施
試験開始10分前(午後1時15分)までに登校すること
午前10時現在、解除されていない場合
(土曜日は午前6時現在)
その日の定期考査は中止とします。この場合その日の試験科目は定期考査最終日の翌日(翌日が日曜・祝日の場合は翌々日)に延期します。

大地震(目安として震度5強以上)に対する対応について

大地震発生後の対応

大地震(目安として震度5強)が発生し交通機関が不通となった時、臨時休校とし次のように対応する。

  1. 生徒が在校時に地震が起きた場合
    原則としてすべての生徒を学校で待機させる。
    保護者の迎えがある生徒については、随時保護者に引き渡し帰宅させる。
    交通機関が回復次第、保護者と確認後順次帰宅する。
  2. 登下校時に地震が起きた場合
    鉄道等の指示に従い行動する。
    学校・自宅(避難所)どちらか近い方へ移動する。
    登校した場合は1.に準ずる。
    安全を確保した後、電話やメール、伝言ダイヤルで安否の連絡をする。
  3. 在宅時に地震が起きた場合
    自宅待機する。

地震発生時の学校からの連絡方法

  1. さくら連絡網で連絡する。
  2. 帝塚山中学校高等学校ホームページを見る。
  3. 伝言ダイヤルを聞く。
    学校からの災害用伝言ダイヤル連絡を再生する方法
    ※災害用伝言ダイヤルサービス 流れる音声ガイダンスに従ってダイヤルし、伝言の再生を行って下さい。
    【伝言の再生】
    ①「171」をダイヤルする。ガイダンスが流れます。
    ②「2」(再生)をダイヤルする。
    ③学校の電話番号(0742-41-4685)をダイヤルする。
    ④再生を確認する。

地震発生時の学校への安否連絡方法

電話やメール、伝言ダイヤルで安否の連絡をする。
※災害用伝言ダイヤルサービス 流れる音声ガイダンスに従ってダイヤルし、伝言の録音を行って下さい。

【伝言の録音】
①「171」をダイヤルする。ガイダンスが流れます。
②「1」(録音)をダイヤルする。
③市外局番+自宅電話番号をダイヤルする。
④30秒以内で録音する。

学校の再開

鉄道が再開し、学校内の安全が確認されたら、学校を再開する。
再開の連絡はホームページ等で行う。

学校感染症について

学校で流行が広がる可能性の高い感染症については、「出席停止」措置がとられます。
下表のような感染症と診断された場合には、医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまでは、学校をお休みすることになります。欠席扱いにはなりませんので、ゆっくり休養し、しっかり治しましょう。

医師の診察を受けて感染が判明した時点で、なるべく早くクラス担任まで連絡をしてください。
なお、欠席扱いにならないためには、証明書(学校感染症用)を学校へ提出する必要があります。

その主なものは、以下の通りです。

病名出席停止の期間の基準
第1種鳥インフルエンザ(H5N1)治癒するまで
第2種インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか)発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状の消退後2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎医師が感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウィルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第3種コレラ医師が感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸チフス
パラチフス
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
※その他の
感染症
溶連菌感染症医師が感染のおそれがないと認めるまで
伝染性紅斑発しん期には、感染力がほとんどないので登校可能
手足口病発熱、咽頭口腔内の水泡・潰瘍など症状が軽減していれば登校可能
ヘルパンギーナ症状が改善し、全身状態がよければ登校可能
マイコプラズマ感染症急性期を過ぎ、症状が改善して、全身状態が良ければ登校可能
流行性嘔吐下痢症
(ノロ、ロタ、アデノ)
下痢・嘔吐症状から回復して、全身状態が良ければ登校可能

※第3種に分類される『その他の感染症』は、「学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置を講じることができる疾患」です。出席停止の指示をするかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行などを考慮のうえ判断する必要があります。そのため上に示した感染症はあくまで例示であって、具体的には病状などにより、医師の指示に従うことが必要です。

証明書は、3種類あります。該当するものを印刷し、学校へ提出してください。

中高別病名必要な書類
中学校インフルエンザ
新型コロナ感染症
・出席停止証明書
保護者が記入したものを学校へ提出してください。
・罹患・受診したことの分かるもの(検査結果や処方薬説明書など)のコピーを添付してください。
出席停止証明書【中学 新型コロナ・インフルエンザ用様式】
その他の学校感染症・中学 証明書(学校感染症用)
医療機関で記入していただき、学校へ提出してください。
中学 証明書(学校感染症用)【新型コロナ・インフルエンザ以外の感染症】
高校すべての学校感染症・高校 証明書(学校感染症用)
医療機関で記入していただき、学校へ提出してください。
注1)インフルエンザ・新型コロナ感染症を含め、すべての学校感染症について医師の証明が必要です。
注2)[救急外来・休日診療所]などを受診し医師の証明書が提出できない場合は、「高校 証明書(学校感染症用)」を保護者が記入し、罹患・受診が証明できるもの(検査結果・処方薬のわかるもの)のコピーの提出で証明書に代えることができます。

高校 証明書(感染症証明書)

災害共済給付制度について

学校でケガをしたら

本校では、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」に全員加入しています。
学校管理下(各教科、学校行事などの授業中、部活動中、休憩時間中、通学中など)での負傷について「災害共済給付」を申請することができます。
上記のような学校での活動中にケガをし、病院にかかったときは、担任や部活動顧問に申し出るとともに、保健室へ必要な書類を取りに来てください。

療養に関する費用(医療費)が5000円以上のもの(医療保険の範囲内の診察で、患者負担額1500円以上のもの)が対象になります。
「災害共済給付制度」の説明は下記を確認してください。

【保護者向け】学校(園)でケガをしたときは
【保護者向け】学校(園)又は通学(園)中にケガをした時の手続き方法

災害共済給付に必要な書類

書類は、保健室にもありますが、下記よりダウンロード・印刷することも可能です。
必要な書類を印刷し使用してください。

  1. 「医療等の状況」・・・治療を受けた病院等で記入してもらってください。
    医療等の状況はこちら
  2. 「調剤報酬明細書」・・・調剤薬局を利用した場合は、薬局にて記入してもらってください。
    調剤報酬明細書はこちら
  3. 「治療用装具・生血明細書」・・・医師の指示で治療用装具を購入した場合に必要です。病院で記入してもらってください。
    治療用装具明細書はこちら
    注1)領収書のコピーと一緒に学校へ提出してください。
    注2)保護者記入欄があります。忘れずに記入をしてください。
  4. 「高額療養状況の届」・・・入院した場合など、高額療養の場合に必要です。
    (1ヶ月の医療費が7,000点(7万円)以上の場合)
    高額療養状況の届はこちら
    高額療養状況の届(記入例)
    ※個人情報保護のため、封筒(学校名・学年・組・生徒名を記入)に入れて提出してください。

福祉医療費助成制度(子ども、ひとり親家庭等)の取り扱いについて

学校管理下で生徒がケガをした場合、「災害共済給付制度」により給付金が給付されます。この場合、市町村の実施する福祉医療費助成制度(子ども、ひとり親家庭等)の対象外となることがありますのでご注意ください。(詳細は、お住いの市町村担当課に問い合わせてください。)
学校でケガをして、受診するときは、「災害共済給付制度」を優先するため、福祉医療費助成制度の受給資格証を提示する前に、学校でのケガであることを病院に申し出て、必要な書類(「医療等の状況」など)の記入をお願いしてください。

「災害給付制度」の手続きは、保健室で行います。病院等で記入していただきましたら、保健室へ提出してください。不明なことがあれば、保健室までご連絡ください。

いじめ防止について

いじめは、決して許すことのできない行為です。本校では、いじめ防止対策が具体的・体系的・計画的に行われるよう、防止のための「基本方針」、「組織体制」、「年間指導計画」を策定。いじめの未然防止、早期発見、早期解決のため、全教職員が一丸となり、積極的に取り組んでいます。

帝塚山中学校高等学校 いじめ防止基本方針 ダウンロード
いじめ防止等のための組織 ダウンロード
いじめ防止等に係る年間計画 ダウンロード

部活動の方針

帝塚山中学校・高等学校 部活動の方針 ダウンロード

生徒の学校連絡網について

本校では、「正確な情報を関係者に迅速かつ公平に伝達する」ことで、生徒の安全と保護者の安心をサポートするため、メール(携帯・パソコン・スマートフォン)に対応した、一斉連絡システムを導入しています。新入生登校日(3月下旬)に登録等の書類を渡しています。
登録の変更には登録用紙が必要になります。クラス担任までご連絡ください。

図書館蔵書検索

帝塚山中学校・高等学校図書館の蔵書検索をすることができます。下の「帝塚山中学校・高等学校蔵書検索(外部サイト)」をクリックし、お進みください。
なお、図書の貸出・予約状況はデータ反映までに1日の誤差が生じる場合があります。ご了承ください。

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