帝塚山中学校・高等学校 在校生・保護者の方へ

在校生・保護者の方へ

在校生・保護者の方へ

各種気象警報が発令されたときの対応について

  1. 警報の種類により次のA、B2つに分けて、下の表の通り措置します。
  2. 暴風警報・特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪の6種類)
    奈良県北西部・大阪市・東部大阪・京都府南部(南丹市、京丹波町を除く)のいずれかに、暴風警報または特別警報が発令された場合。
    大雨警報・洪水警報
    奈良市・大阪市・東大阪市のいずれかに大雨警報または洪水警報が発令された場合。
    警報の状況 措置
    午前6時現在、発令中の場合 自宅待機
    午前8時までに、解除された場合 3限目より授業実施
    始業10分前(午前10時40分)までに登校すること
    午前10時までに、解除された場合
    (土曜日を除く)
    5限目より授業実施
    始業10分前(午後1時15分)までに登校すること
    午前10時現在、解除されていない場合
    (土曜日は午前8時現在)
    終日休校
  3. 1.の A,B 以外の地域に大雨・洪水・暴風・特別警報のいずれかの警報が発令中の場合は、該当地域生徒は自宅待機とし、上の表と同様の措置とします。なお、これにより終日登校できなかった場合は、公欠扱いとします。
  4. 午前6時以降、登校途中に上記の警報が発令された場合、登校するか帰宅するか、より安全な方を選んでください。
  5. 登校後に上記の警報が発令された場合は、その時の気象状況、通学路の安全状況等から判断し、適切な措置をとります。その内容は、できるだけ速やかにさくら連絡網でご家庭にお知らせします。
  6. 学校行事期間中には特別措置をとることがあります。その場合は、さくら連絡網でお知らせします。
  7. 定期考査期間中の特別措置

    警報の状況 措置
    午前10時までに、解除された場合
    (土曜日を除く)
    5限目より定期考査実施
    試験開始10分前(午後1時15分)までに登校すること
    午前10時現在、解除されていない場合
    (土曜日は午前6時現在)
    その日の定期考査は中止とします。この場合その日の試験科目は定期考査最終日の翌日(翌日が日曜・祝日の場合は翌々日)に延期します。

大地震(目安として震度5強以上)に対する対応について

◆大地震発生後の対応

大地震(目安として震度5強)が発生し交通機関が不通となった時、臨時休校とし次のように対応する。

生徒が在校時に地震が起きた場合
原則としてすべての生徒を学校で待機させる。
保護者の迎えがある生徒については、随時保護者に引き渡し帰宅させる。
交通機関が回復次第、保護者と確認後順次帰宅する。
登下校時に地震が起きた場合
鉄道等の指示に従い行動する。
学校・自宅(避難所)どちらか近い方へ移動する。
登校した場合は1.に準ずる。
安全を確保した後、電話やメール、伝言ダイヤルで安否の連絡をする。
在宅時に地震が起きた場合
自宅待機する。

◆地震発生時の学校からの連絡方法

  1. さくら連絡網(旧名称:スクール i ネット)で連絡する。
  2. 帝塚山中学校高等学校ホームページを見る。
  3. 伝言ダイヤルを聞く。

学校からの災害用伝言ダイヤル連絡を再生する方法

※災害用伝言ダイヤルサービス 流れる音声ガイダンスに従ってダイヤルし、伝言の再生を行って下さい。

【伝言の再生】
「171」をダイヤルする。ガイダンスが流れます。
「2」(再生)をダイヤルする。
学校の電話番号(0742-41-4685)をダイヤルする。
再生を確認する。

◆地震発生時の学校への安否連絡方法

電話やメール、伝言ダイヤルで安否の連絡をする。

※災害用伝言ダイヤルサービス 流れる音声ガイダンスに従ってダイヤルし、伝言の録音を行って下さい。

【伝言の録音】
「171」をダイヤルする。ガイダンスが流れます。
「1」(録音)をダイヤルする。
市外局番+自宅電話番号をダイヤルする。
30秒以内で録音する。

◆学校の再開

鉄道が再開し、学校内の安全が確認されたら、学校を再開する。
再開の連絡はホームページ等で行う。

学校感染症について

学校で流行が広がる可能性の高い感染症については、「出席停止」措置がとられます。
下表のような感染症と診断された場合には、医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまでは、学校をお休みすることになります。欠席扱いにはなりませんので、ゆっくり休養し、しっかり治しましょう。

医師の診察を受けて感染が判明した時点で、なるべく早くクラス担任まで連絡をしてください。
なお、欠席扱いにならないためには、証明書(学校感染症用)を学校へ提出する必要があります。

その主なものは、以下の通りです。

  病 名 出席停止の期間の基準
第1種 鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、
かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な
抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)     耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後、
5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状の消退後2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウィルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第3種 コレラ 医師が感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸チフス
パラチフス
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の
感染症
溶連菌感染症 抗菌薬の治療開始後1〜2日間以上経過して、全身状態がよければ登校可能
伝染性紅斑 発しん期には、感染力がほとんどないので登校可能
手足口病 発熱、咽頭口腔内の水泡・潰瘍など症状が軽減していれば登校可能
ヘルパンギーナ 症状が改善し、全身状態がよければ登校可能
マイコプラズマ感染症 急性期を過ぎ、症状が改善して、全身状態が良ければ登校可能
流行性嘔吐下痢症
(ノロ、ロタ、アデノ)
下痢・嘔吐症状から回復して、全身状態が良ければ登校可能

第3種に分類される『その他の感染症』は、「学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置を講じることができる疾患」です。出席停止の指示をするかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行などを考慮のうえ判断する必要があります。そのため上に示した感染症はあくまで例示であって、具体的には病状などにより、医師の指示に従うことが必要です。

証明書は、3種類あります。該当するものを印刷し、学校へ提出してください。

中高別 病名 必要な書類
中学校 インフルエンザ
新型コロナ感染症
□ 出席停止証明書
保護者が記入したものを学校へ提出してください。
□ 罹患・受診したことの分かるもの(検査結果や処方薬説明書など)のコピーを添付してください。

出席停止証明書【中学 新型コロナ・インフルエンザ用様式】

その他の学校感染症 □ 中学 証明書(学校感染症用)
医療機関で記入していただき、学校へ提出してください。

中学 証明書(学校感染症用)【新型コロナ・インフルエンザ以外の感染症】

高校 すべての学校感染症 □ 高校 証明書(学校感染症用)
医療機関で記入していただき、学校へ提出してください。

注1)インフルエンザ・新型コロナ感染症を含め、すべての学校感染症について医師の証明が必要です。
注2)[救急外来・休日診療所]などを受診し医師の証明書が提出できない場合は、「高校 証明書(学校感染症用)」を保護者が記入し、罹患・受診が証明できるもの(検査結果・処方薬のわかるもの)のコピーの提出で証明書に代えることができます。

高校 証明書(感染症証明書)

「災害共済給付制度」について

◆学校でケガをしたら

本校では、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」に全員加入しています。
学校管理下(各教科、学校行事などの授業中、部活動中、休憩時間中、通学中など)での負傷について「災害共済給付」を申請することができます。
上記のような学校での活動中にケガをし、病院にかかったときは、担任や部活動顧問に申し出るとともに、保健室へ必要な書類を取りに来てください。

☆療養に関する費用(医療費)が5000円以上のもの(医療保険の範囲内の診察で、患者負担額1500円以上のもの)が対象になります。

「災害共済給付制度」の説明は下記を確認してください。
【保護者向け】学校(園)でケガをしたときは
【保護者向け】学校(園)又は通学(園)中にケガをした時の手続き方法

◆災害共済給付に必要な書類

書類は、保健室にもありますが、下記よりダウンロード・印刷することも可能です。
必要な書類を印刷し使用してください。

  1. 「医療等の状況」・・・治療を受けた病院等で記入してもらってください。

    医療等の状況はこちら

  2. 「調剤報酬明細書」・・・調剤薬局を利用した場合は、薬局にて記入してもらってください。

    調剤報酬明細書はこちら

  3. 「治療用装具・生血明細書」・・・医師の指示で治療用装具を購入した場合に必要です。病院で記入してもらってください。

    治療用装具明細書はこちら
    注1)領収書のコピーと一緒に学校へ提出してください。
    注2)保護者記入欄があります。忘れずに記入をしてください。

  4. 「高額療養状況の届」・・・入院した場合など、高額療養の場合に必要です。
    (1ヶ月の医療費が7,000点(7万円)以上の場合)

    高額療養状況の届はこちら
    高額療養状況の届(記入例)
    個人情報保護のため、封筒(学校名・学年・組・生徒名を記入)に入れて提出してください。

◆福祉医療費助成制度(子ども、ひとり親家庭等)の取り扱いについて

学校管理下で生徒がケガをした場合、「災害共済給付制度」により給付金が給付されます。この場合、市町村の実施する福祉医療費助成制度(子ども、ひとり親家庭等)の対象外となることがありますのでご注意ください。(詳細は、お住いの市町村担当課に問い合わせてください。)
学校でケガをして、受診するときは、「災害共済給付制度」を優先するため、福祉医療費助成制度の受給資格証を提示する前に、学校でのケガであることを病院に申し出て、必要な書類(「医療等の状況」など)の記入をお願いしてください。

「災害給付制度」の手続きは、保健室で行います。病院等で記入していただきましたら、保健室へ提出してください。不明なことがあれば、保健室までご連絡ください。

いじめ防止について

いじめは、決して許すことのできない行為です。本校では、いじめ防止対策が具体的・体系的・計画的に行われるよう、防止のための「基本方針」、「組織体制」、「年間指導計画」を策定。いじめの未然防止、早期発見、早期解決のため、全教職員が一丸となり、積極的に取り組んでいます。

帝塚山中学校高等学校 いじめ防止基本方針 ダウンロード

いじめ防止等のための組織 ダウンロード

いじめ防止等に係る年間計画 ダウンロード

部活動の方針

帝塚山中学校・高等学校 部活動の方針 ダウンロード

生徒の学校連絡網について

本校では、「正確な情報を関係者に迅速かつ公平に伝達する」ことで、生徒の安全と保護者の安心をサポートするため、メール(携帯・パソコン・スマートフォン)に対応した、一斉連絡システムを導入しています。新入生登校日(3月下旬)に登録等の書類を渡しています。
登録の変更には登録用紙が必要になります。クラス担任までご連絡ください。

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