在校生・保護者の方へ
- 各種気象警報が発令されたときの対応について
- 大地震(目安として震度5強以上)に対する対応について
- 学校感染症について
- 災害共済給付制度について
- いじめ防止について
- 部活動の方針
- 生徒の学校連絡網について
- 図書館蔵書検索
各種気象警報が発令されたときの対応について
- 警報の種類により次のA、B2つに分けて、下の表の通り措置します。
- 暴風警報・特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪の6種類)
- 奈良県北西部・大阪市・東部大阪・京都府南部(南丹市、京丹波町を除く)のいずれかに、暴風警報または特別警報が発令された場合。
- 大雨警報・洪水警報
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奈良市・大阪市・東大阪市のいずれかに大雨警報または洪水警報が発令された場合。
警報の状況 措置 午前6時現在、発令中の場合 自宅待機 午前8時までに、解除された場合 3限目より授業実施
始業10分前(午前10時40分)までに登校すること午前10時までに、解除された場合
(土曜日を除く)5限目より授業実施
始業10分前(午後1時15分)までに登校すること午前10時現在、解除されていない場合
(土曜日は午前8時現在)終日休校 - 1.の A,B 以外の地域に大雨・洪水・暴風・特別警報のいずれかの警報が発令中の場合は、該当地域生徒は自宅待機とし、上の表と同様の措置とします。なお、これにより終日登校できなかった場合は、公欠扱いとします。
- 午前6時以降、登校途中に上記の警報が発令された場合、登校するか帰宅するか、より安全な方を選んでください。
- 登校後に上記の警報が発令された場合は、その時の気象状況、通学路の安全状況等から判断し、適切な措置をとります。その内容は、できるだけ速やかにさくら連絡網でご家庭にお知らせします。
- 学校行事期間中には特別措置をとることがあります。その場合は、さくら連絡網でお知らせします。
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定期考査期間中の特別措置
警報の状況 措置 午前10時までに、解除された場合
(土曜日を除く)5限目より定期考査実施
試験開始10分前(午後1時15分)までに登校すること午前10時現在、解除されていない場合
(土曜日は午前6時現在)その日の定期考査は中止とします。この場合その日の試験科目は定期考査最終日の翌日(翌日が日曜・祝日の場合は翌々日)に延期します。
大地震(目安として震度5強以上)に対する対応について
◆大地震発生後の対応
大地震(目安として震度5強)が発生し交通機関が不通となった時、臨時休校とし次のように対応する。
- 生徒が在校時に地震が起きた場合
- 原則としてすべての生徒を学校で待機させる。
- 保護者の迎えがある生徒については、随時保護者に引き渡し帰宅させる。
- 交通機関が回復次第、保護者と確認後順次帰宅する。
- 登下校時に地震が起きた場合
- 鉄道等の指示に従い行動する。
- 学校・自宅(避難所)どちらか近い方へ移動する。
- 登校した場合は1.に準ずる。
- 安全を確保した後、電話やメール、伝言ダイヤルで安否の連絡をする。
- 在宅時に地震が起きた場合
- 自宅待機する。
◆地震発生時の学校からの連絡方法
- さくら連絡網(旧名称:スクール i ネット)で連絡する。
- 帝塚山中学校高等学校ホームページを見る。
- 伝言ダイヤルを聞く。
学校からの災害用伝言ダイヤル連絡を再生する方法
※災害用伝言ダイヤルサービス 流れる音声ガイダンスに従ってダイヤルし、伝言の再生を行って下さい。
- 【伝言の再生】
- ①「171」をダイヤルする。ガイダンスが流れます。
- ②「2」(再生)をダイヤルする。
- ③学校の電話番号(0742-41-4685)をダイヤルする。
- ④再生を確認する。
◆地震発生時の学校への安否連絡方法
電話やメール、伝言ダイヤルで安否の連絡をする。
※災害用伝言ダイヤルサービス 流れる音声ガイダンスに従ってダイヤルし、伝言の録音を行って下さい。
- 【伝言の録音】
- ①「171」をダイヤルする。ガイダンスが流れます。
- ②「1」(録音)をダイヤルする。
- ③市外局番+自宅電話番号をダイヤルする。
- ④30秒以内で録音する。
◆学校の再開
鉄道が再開し、学校内の安全が確認されたら、学校を再開する。
再開の連絡はホームページ等で行う。
学校感染症について
学校で流行が広がる可能性の高い感染症については、「出席停止」措置がとられます。
下表のような感染症と診断された場合には、医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまでは、学校をお休みすることになります。欠席扱いにはなりませんので、ゆっくり休養し、しっかり治しましょう。
医師の診察を受けて感染が判明した時点で、なるべく早くクラス担任まで連絡をしてください。
なお、欠席扱いにならないためには、証明書(学校感染症用)を学校へ提出する必要があります。
その主なものは、以下の通りです。
病 名 | 出席停止の期間の基準 | ||
---|---|---|---|
第1種 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで | |
第2種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、 かつ解熱した後2日を経過するまで |
|
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な 抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
||
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後、 5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
||
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | ||
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状の消退後2日を経過するまで | ||
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | ||
新型コロナウィルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | ||
第3種 | コレラ | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
細菌性赤痢 | |||
腸チフス | |||
パラチフス | |||
腸管出血性大腸菌感染症 | |||
流行性角結膜炎 | |||
急性出血性結膜炎 | |||
※その他の 感染症 |
溶連菌感染症 | 抗菌薬の治療開始後1〜2日間以上経過して、全身状態がよければ登校可能 | |
伝染性紅斑 | 発しん期には、感染力がほとんどないので登校可能 | ||
手足口病 | 発熱、咽頭口腔内の水泡・潰瘍など症状が軽減していれば登校可能 | ||
ヘルパンギーナ | 症状が改善し、全身状態がよければ登校可能 | ||
マイコプラズマ感染症 | 急性期を過ぎ、症状が改善して、全身状態が良ければ登校可能 | ||
流行性嘔吐下痢症 (ノロ、ロタ、アデノ) |
下痢・嘔吐症状から回復して、全身状態が良ければ登校可能 |
※第3種に分類される『その他の感染症』は、「学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置を講じることができる疾患」です。出席停止の指示をするかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行などを考慮のうえ判断する必要があります。そのため上に示した感染症はあくまで例示であって、具体的には病状などにより、医師の指示に従うことが必要です。
証明書は、3種類あります。該当するものを印刷し、学校へ提出してください。
中高別 | 病名 | 必要な書類 |
---|---|---|
中学校 | インフルエンザ 新型コロナ感染症 |
□ 出席停止証明書 保護者が記入したものを学校へ提出してください。 □ 罹患・受診したことの分かるもの(検査結果や処方薬説明書など)のコピーを添付してください。 |
その他の学校感染症 | □ 中学 証明書(学校感染症用) 医療機関で記入していただき、学校へ提出してください。 |
|
高校 | すべての学校感染症 | □ 高校 証明書(学校感染症用) 医療機関で記入していただき、学校へ提出してください。 注1)インフルエンザ・新型コロナ感染症を含め、すべての学校感染症について医師の証明が必要です。 |
「災害共済給付制度」について
◆学校でケガをしたら
本校では、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」に全員加入しています。
学校管理下(各教科、学校行事などの授業中、部活動中、休憩時間中、通学中など)での負傷について「災害共済給付」を申請することができます。
上記のような学校での活動中にケガをし、病院にかかったときは、担任や部活動顧問に申し出るとともに、保健室へ必要な書類を取りに来てください。
☆療養に関する費用(医療費)が5000円以上のもの(医療保険の範囲内の診察で、患者負担額1500円以上のもの)が対象になります。
- 「災害共済給付制度」の説明は下記を確認してください。
- 【保護者向け】学校(園)でケガをしたときは
【保護者向け】学校(園)又は通学(園)中にケガをした時の手続き方法
◆災害共済給付に必要な書類
書類は、保健室にもありますが、下記よりダウンロード・印刷することも可能です。
必要な書類を印刷し使用してください。
- 「医療等の状況」・・・治療を受けた病院等で記入してもらってください。
- 「調剤報酬明細書」・・・調剤薬局を利用した場合は、薬局にて記入してもらってください。
- 「治療用装具・生血明細書」・・・医師の指示で治療用装具を購入した場合に必要です。病院で記入してもらってください。
治療用装具明細書はこちら
注1)領収書のコピーと一緒に学校へ提出してください。
注2)保護者記入欄があります。忘れずに記入をしてください。
- 「高額療養状況の届」・・・入院した場合など、高額療養の場合に必要です。
(1ヶ月の医療費が7,000点(7万円)以上の場合) 高額療養状況の届はこちら
高額療養状況の届(記入例)
※個人情報保護のため、封筒(学校名・学年・組・生徒名を記入)に入れて提出してください。
- 「高額療養状況の届」・・・入院した場合など、高額療養の場合に必要です。
◆福祉医療費助成制度(子ども、ひとり親家庭等)の取り扱いについて
学校管理下で生徒がケガをした場合、「災害共済給付制度」により給付金が給付されます。この場合、市町村の実施する福祉医療費助成制度(子ども、ひとり親家庭等)の対象外となることがありますのでご注意ください。(詳細は、お住いの市町村担当課に問い合わせてください。)
学校でケガをして、受診するときは、「災害共済給付制度」を優先するため、福祉医療費助成制度の受給資格証を提示する前に、学校でのケガであることを病院に申し出て、必要な書類(「医療等の状況」など)の記入をお願いしてください。
☆「災害給付制度」の手続きは、保健室で行います。病院等で記入していただきましたら、保健室へ提出してください。不明なことがあれば、保健室までご連絡ください。
いじめ防止について
いじめは、決して許すことのできない行為です。本校では、いじめ防止対策が具体的・体系的・計画的に行われるよう、防止のための「基本方針」、「組織体制」、「年間指導計画」を策定。いじめの未然防止、早期発見、早期解決のため、全教職員が一丸となり、積極的に取り組んでいます。
部活動の方針
生徒の学校連絡網について
本校では、「正確な情報を関係者に迅速かつ公平に伝達する」ことで、生徒の安全と保護者の安心をサポートするため、メール(携帯・パソコン・スマートフォン)に対応した、一斉連絡システムを導入しています。新入生登校日(3月下旬)に登録等の書類を渡しています。
登録の変更には登録用紙が必要になります。クラス担任までご連絡ください。
図書館蔵書検索
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なお、図書の貸出・予約状況はデータ反映までに1日の誤差が生じる場合があります。ご了承ください。